児童手当の現況届の提出
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概要
「現況届」は、該当年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているか確認するものです。
提出を要する方が「現況届」等の書類を提出されない場合は、児童手当を受給することができなくなりますので、ご注意ください。
また、2年間届出をしないと受給資格がなくなります。 令和4年度から児童手当の制度が一部変更になり、現況届の提出が原則「不要」になりましたが、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
対象
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が須坂市と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方
5.「監護相当・生計費の負担についての確認書」のお子様の職業等の欄を「無職・その他」で提出された方
6.その他、須坂市から提出の案内があった方(児童の父母以外の養育者の方、児童と別居している等)
手続きができる人
本人
同一世帯の方
オンライン申請
郵送先
〒382-8511 須坂市大字須坂1528-1
須坂市教育委員会 子ども課