児童手当は、児童を養育している方に支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
事由発生日の翌日から起算して15日以内
〇支給対象者 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方 〇支給対象者の条件 ・支給対象者の住所が須坂市にあり、原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します (留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります) ・父母が海外に住んでいる場合、その父母が国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します ・児童を養育している未成年がいる場合は、その未成年後見人に支給します ・児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します ※父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給する場合があります。以下の、申立書等の書類が必要となりますので、窓口へご相談ください。 ●離婚前提の別居であることが公的に証明できる書類(児童の父母が離婚前提で別居となった場合で、児童と同居する方が新たに児童手当を請求する場合は提出してください。) 児童の父母が離婚前提で別居となった場合で、児童と同居する方が新たに児童手当を請求する場合は、児童手当・特例給付の受給資格に係る申立書(離婚前提)と併せて、離婚前提の別居であることが公的に証明できる書類として、次のいずれかを提出してください。 ・協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本 ・家庭裁判所への離婚協議の申入れの控えと、調停期日呼出状の写し ・家庭裁判所における事件係属証明書 ・離婚調停不成立証明書 ・離婚協議について、弁護士に依頼していることが明記している書類(弁護士が任意で作成) ・離婚の話し合い中であることが明記されている公正証書 など。 〇手当を受けるためには ・お子さんが生まれたとき ・転入・転出されるとき ・転居されるとき ・公務員になったとき・公務員でなくなったとき ・その他、すでに申請した内容に変更があるとき
本人 同一世帯の方 申請者本人がご来庁いただけない場合は、委任状の提出が必要となります。
business須坂市役所
trainアクセス /access_time開庁時間子ども課
・請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード(口座番号がわかるもの) ・請求者及びその配偶者のマイナンバーカード ・請求者の健康保険証(各種共済組合の組合員で、厚生年金保険加入者の方のみ) 【注意】次に該当する方は、以下の書類も必要となります。 ・申請者本人がご来庁いただけない場合 「委任状」の提出が必要となります。 ・養育している児童の住所が須坂市内で別になっている方 「別居監護申立書」 ・養育している児童の住所が須坂市以外の市区町村にある場合 「別居監護申立書」(児童のマイナンバーの記入をお願いします) その他、必要に応じて提出していただく書類があります。 ・養育している児童が海外に留学している場合 ・未成年後見人が受給者の場合 ・父母指定者が受給者の場合 等 ※条件によって提出いただく書類が異なるため、詳しくは子ども課までお問い合わせください。
教育委員会 子ども課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9026 ファックス:026-248-8825
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