児童扶養手当の認定の請求

窓口

概要

児童扶養手当は、父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給されます。

対象

〇手当を受けることができる方 手当を受けることができる人は、次の要件にあてはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者。なお、児童が18歳に達した場合で、心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満の者。)を養育している母、父や、親にかわってその児童と同居し、養育している人です。いずれの場合も国籍は問いません。 〇支給対象者 ・児童を監護している母 ・母が監護しない場合または母がない場合の養育者 ・児童を監護し、かつ生計を同じくしている父 ・父が監護しない、もしくは生計を同じくしていない場合の養育者 〇児童の条件 ・父母が婚姻を解消した児童 ・父または母が死亡した児童 ・父または母が重度の障がいの状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童 ・父または母の生死が明らかでない児童 ・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童 ・父または母がDV保護命令を受けた児童 ・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 ・母が婚姻によらないで生まれた児童 〇手当を受けることができない方 ・児童を監護(養育)していても、下記のいずれかに該当するときは児童扶養手当を受けることができません。 ・日本国内に住所がないとき ・父または母が婚姻関係もしくは、婚姻届を出さなくても事実上の婚姻関係にあるとき(内縁関係・住民登録が有る無しに関わらず異性と同居、あるいは同居がなくてもひんぱんな訪問があり、かつ生計費の補助があるなど、当事者間に社会通念上事実婚と認められる状況をすべて指します) ・父または母が公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金・恩給・労働者災害保険法に基づく年金など)を受給できるとき (注意)児童扶養手当法の改正により、平成26年12月1日(4月支給分)から、児童扶養手当よりも定額の公的年金を受ける方について、その差額分の手当を受けることができるようになりました。 ・児童が、児童福祉施設などに入所しているときや里親に委託されているとき ・児童が、父または母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(配偶者が重度の障がいの状態にあるときを除く)

手続きができる人

本人

手続き方法

窓口

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子ども課

必要なもの

・請求者および対象児童の戸籍謄本(父または母と子の戸籍が別の場合は各1通ずつ。父または母の離婚日の記載がない場合は、その他に記載のあるもの(受理証明書等)を1通) ※交付日が請求日から1カ月以内のものをご用意ください ・請求者名義の普通預金通帳もしくは口座番号がわかるもの ・請求者と児童の健康保健者証 ・請求者の年金手帳 ・請求者、対象児童および請求者と生計を同一にしている扶養義務者(民法第877条第1項に規定される者)のマイナンバーカード ・その他書類(請求事由により必要となる書類がありますので、子ども課に確認してください。)

お問い合わせ・担当部署

教育委員会 子ども課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9026 ファックス:026-248-8825
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