旧氏の振り仮名の届出
郵送
窓口
概要
住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
この改正令により、住民票の旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
改正令は令和7年5月26日に施行されます。
令和7年5月26日時点において、既に旧氏の記載がされている方には、住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が住所地より通知されます。
対象
令和7年5月26日時点において、既に旧氏の記載がされている方
手続き方法
通知された旧氏の振り仮名が異なる場合には、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。
旧氏の振り仮名の届出は、市民課窓口や郵送でも可能です。
通知された旧氏の振り仮名が正しい場合には、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
郵送先
〒382-8511 須坂市大字須坂1528番地の1 須坂市役所 市民課 宛
必要なもの
本人確認書類(個人番号カードや運転免許証等)
旧氏の振り仮名記載請求書
※通知された旧氏の振り仮名と異なる振り仮名の記載を求める場合は、その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等の写し)