伝建地区での現状変更の手続き
窓口
概要
現状変更行為とは、建築物(地区内にある全ての建物)や工作物(門、塀、石積みなど土地に定着する全てのもの)の新築や外観の変更を伴う改築、外壁の塗装などを行うことです。これらの行為を実施する場合には事前の申請および許可が必要となりますので、変更前にまずはご相談いただくようお願いします。申請書を提出後、許可を受け次第工事に着手できます。許可までに時間がかかる場合がありますので、お早めにご相談ください。
対象
伝統的建造物群保存地区内にお住まいの方
手続きができる人
現状変更行為の対象となる建築物・工作物などの所有者
土地の形質を変更する場合は対象となる土地の所有者
申請書・様式・関連資料
工事実施前に許可申請書を提出いただき、許可通知が出たら着工することができます。 工事が完了したら完了届出書(中止した場合は中止届出書)をご提出ください。 提出書類は各1部ご用意ください。なお、添付書類については各書類をご確認ください。