伝建制度による補助金交付の手続き
窓口
概要
現状変更行為とは、建築物(地区内にある全ての建物)や工作物(門、塀、石積みなど土地に定着する全てのもの)の新築や外観の変更を伴う改築、外壁の塗装などを行うことです。現状変更の際に補助金の交付を希望される場合は現状変更の許可申請のほかに補助金交付の手続きが必要です。
対象
伝統的建造物群保存地区内にお住まいの方で補助金の利用をご希望の方
手続きができる人
現状変更行為の対象となる建築物・工作物などの所有者
申請書・様式・関連資料
提出書類は各1部ご用意ください。また、添付書類については各書類をご確認ください。 なお、各書類の提出時期については関連ページ及び文化スポーツ課でご確認ください。