後期高齢者医療制度で手続きが必要なとき(転入・転出・死亡・紛失・事故等)
窓口
概要
すべての手続きにおいて、委任状には印鑑が必要です。
1. 転入してきたとき
14日以内に被保険者証の交付を受けてください。
手続きに必要なもの…なし
(注意)県外から転入される際は、もとの市町村で交付された「負担区分等証明書」を提出してください。
2. 一定の障害を持つ65歳以上75歳未満の方で、後期高齢者医療制度に加入を希望するとき
すみやかに申請書を提出し、広域連合の認定を受けてください。
手続きに必要なもの…国民年金証書・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳のいずれか
3. 転出するとき
14日以内に被保険者証をお返しください。また、転出先市町村で後期高齢者医療に加入する手続きが必要です。県外へ転出する際は、転出先に提出する「負担区分等証明書」を発行します。
手続きに必要なもの…被保険者証
4. 被保険者が亡くなったとき
14日以内に被保険者証をお返しください。葬祭費が支給されますので手続きをしてください。
手続きに必要なもの…被保険者証、通帳
5. 後期高齢者医療の障害の状態に該当しなくなったとき
すみやかに被保険者証をお返しください。
(注意:後期高齢者医療の障害認定を取下げるときも同様です。)
手続きに必要なもの…被保険者証
【その他】
1. 同一市町村内で住所を移したとき
14日以内に被保険者証の住所の訂正を受けてください。
手続きに必要なもの…被保険者証
2. 交通事故にあったとき
すみやかに警察に届けるとともに、市の窓口へ届け出てください。
(注意)示談の前に必ず届け出てください。
手続きに必要なもの…被保険者証、印鑑、 事故証明書(後日でも可)
3. 保険証をなくしたとき
すみやかに再発行の手続きをしてください。
手続きに必要なもの…運転免許証等の本人確認ができるもの