須坂市宅地開発指導指針に基づく協議書

郵送窓口

概要

須坂市では、市内の無秩序な開発と自然環境の破壊を防止し、良好な市民生活環境の確保と、地域の計画的な発展をはかり、もって明るい住みよいまちづくりに寄与することを目的として、須坂市宅地開発等指導指針に基づく事前に協議が必要です。

対象

市内全域において、次のいづれかに該当する場合、事前に協議が必要です。 (1)1,000平方メートル以上の宅地開発等(駐車場整備、グランド整備、資材置き場整備・太陽光発電設備設置等を含む)をするとき。 (2)1,000平方メートル未満の土地であっても、中高層建築物、集合住宅(20戸以上)を建築するとき、又は5戸以上の戸建住宅を建築するとき。 (3)1,000平方メートル以上の土地に建築物の新築、増築、改築を行うとき、ただし、次のいずれかに該当する場合は適用しないものとする。   ア 個人の専用住宅及び付属建築物の場合   イ 併用住宅で、延面積の2分の1以上を居住の用に供する場合   ウ 増築の延面積が、既存建築物延面積の2分の1以下であり、かつ、500平方メートル以下の場合 (4)1,000平方メートル未満の宅地開発等であっても、同一の事業者又は異なる事業者が隣接する地域において、同時又は異なる時点に宅地開発等を行う場合でその合計面積が1,000平方メートル以上であるとき (5)工作物を建築するとき。 (1)~(5)の規定は、周辺環境に影響がなく、市長が必要でないと認める場合は適用しない。 必要部数については正1、副7部(開発内容によって提出部数は変更になります。)

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

手続き方法

窓口または郵送で受け付けていますが、詳細な手続き等を含め、事前に窓口等でご相談ください。

窓口

まちづくり課

郵送先

〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528-1 須坂市役所 まちづくり推進部 まちづくり課 都市計画係

必要なもの

設計説明書、位置図(1/2500以上)、公図の写、土地登記簿謄本(正本に1部)、現況写真(正本に1部)、土地利用現況図(1/500以上)、造成計画平面図(1/500以上)、造成計画断面図(1/500以上)、排水施設計画平面図(1/500以上)、給水施設計画平面図(1/500以上)、構造図(1/50以上)、敷地内雨水浸透処理計算書、法人登記簿謄本(申請者が法人の場合・正本に1部)、その他必要な書類(建物(店舗、工場等)の建築が伴う開発事業は、建物の配置図・平面図・立面図)・設計説明書・公図の写し 提出部数:正1、副7(開発内容によって提出部数は変更になります。)

お問い合わせ・担当部署

まちづくり推進部 まちづくり課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9007 ファックス:026-248-9040
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