須坂市宅地開発指導指針に基づく協議書
郵送
窓口
概要
須坂市では、市内の無秩序な開発と自然環境の破壊を防止し、良好な市民生活環境の確保と、地域の計画的な発展をはかり、もって明るい住みよいまちづくりに寄与することを目的として、須坂市宅地開発等指導指針に基づく事前に協議が必要です。
対象
市内全域において、次のいづれかに該当する場合、事前に協議が必要です。
(1)1,000平方メートル以上の宅地開発等(駐車場整備、グランド整備、資材置き場整備・太陽光発電設備設置等を含む)をするとき。
(2)1,000平方メートル未満の土地であっても、中高層建築物(高さが10メートル以上または階層が3階以上の建築物)、集合住宅(20戸以上)を建築するとき、または5戸以上の戸建住宅を建築するとき。
(3)1,000平方メートル以上の土地に建築物の新築、増築、改築を行うとき、ただし、次のいずれかに該当する場合は適用しないものとする。
ア 個人の専用住宅及び付属建築物の場合
イ 併用住宅で、延面積の2分の1以上を居住の用に供する場合
ウ 増築の延面積が、既存建築物延面積の2分の1以下であり、かつ、500平方メートル以下の場合
(4)1,000平方メートル未満の宅地開発等であっても、同一の事業者又は異なる事業者が隣接する地域において、同時又は異なる時点に宅地開発等を行う場合でその合計面積が1,000平方メートル以上であるとき
(5)工作物を建築するとき。
(1)~(5)の規定は、周辺環境に影響がなく、市長が必要でないと認める場合は適用しない。
必要部数については正1、副7部(開発内容によって提出部数は変更になります。)
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
窓口または郵送で受け付けていますが、詳細な手続き等を含め、事前に窓口等でご相談ください。
郵送先
〒382-8511
長野県須坂市大字須坂1528-1
須坂市役所 まちづくり推進部 まちづくり課 都市計画係
必要なもの
設計説明書、位置図(1/2500以上)、公図の写、土地登記簿謄本(正本に1部)、現況写真(正本に1部)、土地利用現況図(1/500以上)、造成計画平面図(1/500以上)、造成計画断面図(1/500以上)、排水施設計画平面図(1/500以上)、給水施設計画平面図(1/500以上)、構造図(1/50以上)、敷地内雨水浸透処理計算書、法人登記簿謄本(申請者が法人の場合・正本に1部)、その他必要な書類(建物(店舗、工場等)の建築が伴う開発事業は、建物の配置図・平面図・立面図)・設計説明書・公図の写し 提出部数:正1、副7(開発内容によって提出部数は変更になります。)