須坂市駐車施設附置(変更)届
郵送
窓口
概要
商業地域内又は近隣商業地域内において、一定規模以上の建築物を新築・増築等を行う場合は、駐車場附置条例に基づき届出が必要になります。
受付期間
届出書は、工事着手前に2部提出ください。
対象
●建築物の新築の場合の駐車施設の附置
商業地域内又は近隣商業地域内において、特定用途に供する部分の床面積と非特定用途に供する部分の床面積に2分の1を乗じて得たものとの合計の面積が、1,000㎡を超える建築物を新築しようとする場合。
※詳細は、関連資料:須坂市建築物における駐車施設の附置等に関する条例第4条を参照ください。
●建築物の新築の場合の荷さばきのための駐車施設の附置
商業地域内又は近隣商業地域内において、特定用途に供する部分の床面積が2,000㎡を超える建築物を新築しようとする場合。
※詳細は、関連資料:須坂市建築物における駐車施設の附置等に関する条例第5条を参照ください。
手続き方法
窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
郵送先
〒382-8511
長野県須坂市大字須坂1528-1
須坂市役所 まちづくり推進部 まちづくり課 都市計画係
必要なもの
設置等届出書:位置図(1/2500)、平面図(1/200以上)その他必要な図面