路外駐車場設置(変更)届出書

郵送窓口

概要

都市計画区域内において、駐車面積500平方メートル以上かつ駐車料金を徴収する路外駐車場を設置する場合は、駐車場法第12条に基づき届出が必要になります。また、特定路外駐車場を設置する場合は、高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)第12条に基づき届出が必要になります。


※路外駐車場とは、道路の路面外に設置される自動車(自動二輪を含む)の駐車のための施設(土地の区域または建築物)であって、誰もが利用できるもの(月極、従業員用など専用的なものは除く)をいいます。

※特定路外駐車場とは、路外駐車場のうち駐車面積500平方メートル以上かつ駐車料金を徴収するもの(道路の付属物や公園施設である駐車場、建築物及び建築物に付属する駐車場は除く)をいいます。

受付期間

設置等届出書は、工事着手前に2部、管理規定届出書は供用開始後10日以内に1部提出ください。 また、休止等届出書は、休止等から10日以内に提出ください。

対象

●都市計画区域内において、駐車面積500平方メートル以上かつ駐車料金を徴収する路外駐車場かつ特定路外駐車場を設置する場合は、駐車場法に基づく「路外駐車場設置(変更)届出書」とバリアフリー新法に基づく「【様式2号】特定路外駐車場設置(変更)届出書」の提出が必要になります。また、供用開始後の10日以内に「路外駐車場管理規定(変更)届出書」の提出が必要になります。 ●都市計画区域内において、駐車面積500平方メートル以上かつ駐車料金を徴収する路外駐車場を設置する場合は、駐車場法に基づく「路外駐車場設置(変更)届出書」の提出が必要になります。また、供用開始後の10日以内に「路外駐車場管理規定(変更)届出書」の提出が必要になります。 ●都市計画区域外において、特定路外駐車場を設置する場合は、バリアフリー新法に基づく「【様式1号】特定路外駐車場設置(変更)届出書」の提出が必要になります。 ●路外駐車場を休止・廃止・再開する場合、「路外駐車場休止等届出書」の提出が必要になります。

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

まちづくり課

郵送先

〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528-1 まちづくり推進部 まちづくり課 都市計画係

必要なもの

設置等届出書:位置図(1/2500)、平面図(1/200以上)その他必要な図面 管理規定届出書:管理規定(看板等の姿図を添付)

お問い合わせ・担当部署

まちづくり推進部 まちづくり課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9007 ファックス:026-248-9040
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