行政不服審査法に基づく審査請求の手続き

概要

須坂市では、審査請求がなされてから裁決するまでに通常要するべき標準的な期間(標準処理期間)について特に定めはありませんが、審査請求の対象となる処分や審理手続の内容により3~6か月程度かかることが見込まれます。処分等の内容によって、裁決までに長期間要する場合がありますので、ご了承ください。

受付期間

原則処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月です。 例えば、4月20日に処分があったこと知った場合は、翌日の4月21日から起算し、7月20日まで審査請求ができます。 また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、審査請求ができなくなります。 ※「処分があったことを知った日」とは、処分通知が送達された日など社会通念上処分があったことを知り得る状態となった日を言います。

対象

審査請求の対象となる処分とは、違法な処分などの「行政庁(処分を行った課)の違法又は不当な処分その他公権力に当たる行為」です。 したがって、市職員の対応に対する不満など処分に該当しないものは審査請求の対象とはなりません。 また、法令に基づき処分庁に対して一定の処分を求める申請をした場合において、相当の期間内を経過したにもかかわらず、処分庁が何らの処分もしないときは、不作為に対する審査請求ができます。

窓口

総務課

審査庁(総務課)又は処分庁(処分の担当課)

お問い合わせ・担当部署

総務部 総務課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9000 ファックス:026-246-0750
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