すでに請求した介護給付費の明細書に誤りがあり、請求内容を訂正したい場合、請求の取下げを行い再請求いただく必要があります。 国保連合会での審査終了後に明細書を取下げる場合は、保険者に取下げを依頼してください。(過誤依頼) 同月過誤処理…過誤申し立て情報の処理月とサービス事業所等から再提出される請求明細情報の処理月を同月にすることで、過誤による返還額と請求による支払額を相殺し、差額調整します。 通常過誤…過誤申し立て情報の処理月とサービス事業所等から再提出される請求明細情報の処理月が異なるため、過誤による返還額が発生する月と再請求による支払い額が発生する月が別になります。
毎月5日をめどに提出。遅くなる場合はご相談ください。
FAXにて提出の際は【被保険者氏名】を黒塗りにして送信をお願いします。
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