介護サービス利用に係る第三者行為による傷病の届出
窓口
概要
介護保険サービスを利用する場合、所得に応じてその費用の1割から3割はサービス利用者の負担になりますが、残りの9割から7割は、保険給付(被保険者の皆様からの保険料や公費)でまかなわれています。しかし、交通事故等の第三者行為が原因で介護サービスが必要になった、介護の必要度が重症化したといった場合は、その費用は加害者である第三者が負担すべきものとなります。
その場合、利用者負担分は被保険者(被害者)ご自身が直接加害者に請求していただくこととなりますが、介護サービス費の保険給付にかかった費用は、市が介護保険で一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになります。このため、市が加害者に費用を請求するためには、被保険者からの届出が必要となります。
対象
交通事故等の第三者行為が原因で介護サービスを利用したとき
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
窓口にて受け付けます。
費用・手数料
無料
必要なもの
・事故発生状況報告書
事故の発生場所や、発生したときの状況などを記載する書類です。医療保険手続きで同内容のものを作成していれば、その写しでも手続き可能です。
・交通事故証明書
交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センターが発行します。警察署等にある申請書で取り寄せていただくか、既にお持ちの方は写しでも手続き可能です。
※交通事故証明書が取得できない場合は「人身事故証明書入手不能理由書」を提出してください。
・念書
被保険者が加害者に対して有する損害賠償のうち、介護保険が負担した保険給付費については市が権利を取得すること及び市が求償を行ううえで必要となる情報提供について同意していただく書類です。被保険者の方が作成してください。
・誓約書
加害者の方に、被保険者が受けた介護保険の保険給付費を支払うことを約束していただく書類です。加害者または相手方保険会社へご依頼ください。