地縁団体の法人化に係る認可の申請

概要

従来、地域的な共同活動を行っている団体(町区、隣組等)の地縁による団体は、「法人格」をもてなかったため、その所有する土地や集会施設を団体名で不動産登記ができず、代表者の個人名義や共有名義で登記され、名義変更や相続など財産上の問題が生じていました。 【登記名義人が会長等の個人名義の場合の問題例】 ・登記名義人の債権者が不動産を差し押さえ、競売してしまった。 ・登記名義人が死亡した場合に、相続人との間で所有権の争いが生じた。 ・会長名で登記しているために、会長が交代するたびに変更登記をしなければならず、手続きが煩雑である。 こうした不都合を解消するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、町区等が一定の要件を満たすことによって、「地縁による団体」として、市長の認可によって法人格を持てることになり、町区等の名義で不動産登記等ができるようになりました。 また、認可の目的について、令和3年5月の地方自治法改正により、不動産等の保有を前提としないものに見直し、不動産等の保有の有無に関わらず地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。

対象

〇申請できる地縁による団体 この制度は、地域的な共同活動を円滑に行うため、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(地縁団体、町区、自治会、組等)を対象としています。 【認可の対象とならない団体の例】 ・特定の活動を行う団体 (同好会やスポーツ活動、環境美化活動のように活動の内容が限定されている団体) ・構成員に対して住所以外に 性別や年齢の条件が必要な団体 (老人会や子ども会(年齢の制限)、婦人会(性別の制限)など)

窓口

市民課

必要なもの

〇認可申請書 〇規約 〇認可申請についての総会議決証明 〇構成員の名簿 〇地域的な共同活動を行っていることを証明する書類(総会に提出された前年度の事業活動報告書等) 〇申請者が団体の代表者であることを証する書類  ・申請者を代表者に選出する旨の議決をおこなった総会議事録の写し(議長、議事録署名人の署名・押印があるもの)  ・申請者が代表者になることを受諾した旨の承諾書等の写し(申請者の署名・押印があるもの)

お問い合わせ・担当部署

市民環境部 市民課
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