未熟児養育医療給付制度

郵送窓口

概要

母子保健法第20条に基づき、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、申請によりその治療に要する医療費を最長1歳まで公費により一部負担します。医療費は、世帯の市町村民税額に応じて一部自己負担となります。 ※保険が適用されない治療費等(例:おむつ代、ねまき代、差額室料、文書料等)については、給付対象外です。

受付期間

お子様の入院中に申請を行ってください。

対象

下記1、2のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認める場合。 1.出生時の体重が2,000グラム以下 2.生活能力が特に薄弱であって、下記ア~オのいずれかの症状を示すもの 〇対象となる症状 ア.一般状態  a 運動不安、けいれんがあるもの  b 運動が異常に少ないもの イ.体温  体温が摂氏34度以下であるもの ウ.呼吸器・循環器系  a 強度のチアノーゼを接続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの  b 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの  c 出血傾向が強い エ.消火器系  a 出生後24時間以上排便のないもの  b 出生後48時間以上嘔吐を持続するもの  c 血性吐物、血性便のあるもの オ.黄疸  生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

手続きができる人

同一世帯の方

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

医療保険課

郵送先

〒382‐8511 須坂市大字須坂1528番地の1 須坂市役所 医療保険課 福祉医療係

必要なもの

・須坂市養育医療意見書(様式第3号)(医療機関の主治医が記入) ・世帯調書(様式第4号) ・市町村民税額等を証明する書類   ※須坂市で所得情報の分かる方、所得税法上の扶養になっている者や18歳未満の未就業の方の提出は不要です。 ・対象乳児の健康保険証 ・マイナンバーカード

お問い合わせ・担当部署

健康福祉部 医療保険課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9034 ファックス:026-251-2459
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