未熟児養育医療給付制度
郵送
窓口
概要
母子保健法第20条に基づき、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、申請によりその治療に要する医療費を最長1歳まで公費により一部負担します。医療費は、世帯の市町村民税額に応じて一部自己負担となります。
※保険が適用されない治療費等(例:おむつ代、ねまき代、差額室料、文書料等)については、給付対象外です。
受付期間
お子様の入院中に申請を行ってください。
対象
下記1、2のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認める場合。
1.出生時の体重が2,000グラム以下
2.生活能力が特に薄弱であって、下記ア~オのいずれかの症状を示すもの
〇対象となる症状
ア.一般状態
a 運動不安、けいれんがあるもの
b 運動が異常に少ないもの
イ.体温
体温が摂氏34度以下であるもの
ウ.呼吸器・循環器系
a 強度のチアノーゼを接続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
b 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
c 出血傾向が強い
エ.消火器系
a 出生後24時間以上排便のないもの
b 出生後48時間以上嘔吐を持続するもの
c 血性吐物、血性便のあるもの
オ.黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
手続きができる人
同一世帯の方
手続き方法
窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
郵送先
〒382‐8511
須坂市大字須坂1528番地の1
須坂市役所 医療保険課 福祉医療係
必要なもの
・須坂市養育医療意見書(様式第3号)(医療機関の主治医が記入)
・世帯調書(様式第4号)
・市町村民税額等を証明する書類
※須坂市で所得情報の分かる方、所得税法上の扶養になっている者や18歳未満の未就業の方の提出は不要です。
・対象乳児の健康保険証
・マイナンバーカード