法人市民税の減免の申請
概要
次の各号のいずれかに該当する法人等が収益事業を行っていない場合、申請により均等割が減免となります。
受付期間
納期限前7日まで
対象
次の各号のいずれかに該当する法人等が収益事業を行っていない場合、申請により均等割が減免となります。
(ア)公益社団法人及び公益財団法人
(イ)認可地縁団体
(ウ)特定非営利活動法人
また、収益事業を行う特定非営利活動法人(NPO法人)の設立の日の属する事業年度から当該設立の日から起算して5年を経過する日の属する事業年度までの各事業年度について、当該事業年度における収益事業の損金の額が益金の額を超える場合に限り、均等割を免除します。