法人市民税の減免の申請
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概要
次の各号のいずれかに該当する法人等が収益事業を行っていない場合、申請により均等割が減免となります。
(ア)公益社団法人及び公益財団法人
(イ)認可地縁団体
(ウ)特定非営利活動法人
また、収益事業を行う特定非営利活動法人(NPO法人)の設立の日の属する事業年度から当該設立の日から起算して5年を経過する日の属する事業年度までの各事業年度について、当該事業年度における収益事業の損金の額が益金の額を超える場合に限り、均等割を免除します。
注意事項
- 減免申請は減免を受けようとする事業年度ごとに必要です。
- 均等割の算定期間について、一律4月1日から3月31日を算定期間として適用します(地方税法312条第3項第4号)。定款等に定められた事業年度ではありませんのでご注意ください。
- 過年度に遡っての減免申請はできません。
- 提出期限後の減免申請は受付できません。
受付期間
毎年4月30日の7日前まで
必要なもの
1.市税減免申請書
2.均等割申告書
3.申請する事業年度の決算書の写し
