須坂市空き家活用補助金交付事業

郵送窓口

概要

市内の空き家の利活用の活性化、定住の促進及び地域の活性化を図るため、空き家の有効活用に資する須坂市空き家活用事業を創設しました。  「須坂市空き家活用事業補助金交付要綱」の規定に基づき、空き家の改修等に要する費用の一部を補助します。

受付期間

申請期間:2024年04月01日 08時30分 ~

受付開始:2024年4月1日(月曜日)~(予定件数に達するまで)

対象

〇対象となる空き家  空き家バンクに登録されている空き家(以下「登録空き家」) 〇補助金交付対象者  ⑴ 登録者 空き家バンクの登録を受けた者。  ⑵ 購入者 売買契約の締結により新たに登録空き家の所有者となる者。 〇対象経費 ・空き家整理事業:登録者が行う、登録空き家の家財道具等を撤去又は処分に要する経費及び屋内又は屋外の清掃等に要する経費 ・賃貸空き家改修事業:登録者が当該登録空き家の性能の回復のために改修を行う工事で、次に掲げる経費。ただし、工事費が20万円以上のものに限る。  (1) 住宅の内装、屋根又は外壁等の改修工事。ただし、別棟の物置及び車庫等に係る工事は補助対象としない。  (2) 住宅設備機器等の改修工事。ただし、建物に固定しない家電製品等の購入費用は補助対象としない。 ・購入空き家改修事業:購入者が当該登録空き家の性能の回復若しくは向上のために行う修繕、模様替え又は設備改善のために行う工事で、次に掲げる経費。ただし、工事費が20万円以上のものに限る。  (1) 住宅の内装、屋根又は外壁等の改修工事。ただし、別棟の物置及び車庫等に係る工事は補助対象としない。  (2) 住宅設備機器等の改修工事。ただし、建物に固定しない家電製品等の購入費用は補助対象としない。 〇交付対象者の条件 <各事業の共通条件>  ⑴ 補助対象経費に係る工事等は、市内施工業者に発注すること。  ⑵ 市税を滞納していないこと。  ⑶ 補助金の交付は登録空き家に対して、所有者等にかかわらず各事業1回とする。 <空き家整理事業、賃貸空き家改修事業>  補助金の交付確定を受けた日から3年以内に、空き家バンクの登録を自ら取り消さないこと。 <購入空き家改修事業>  登録空き家の売買等の契約を締結した日から1年以内であること。  5年以上当該登録空き家に居住すると誓約できること。  ※ 交付対象者の条件の詳細は、補助金交付要綱をご確認ください。

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

まちづくり課

郵送先

〒382-8511               長野県須坂市大字須坂1528-1 須坂市役所 まちづくり推進部 まちづくり課 住宅政策係

必要なもの

・補助対象経費に係る見積書の写し ・現況写真 ・その他市長が必要と認める書類

お問い合わせ・担当部署

まちづくり推進部 まちづくり課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9007 ファックス:026-248-9040
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