須坂市景観計画では、景観育成基準を定めており、建築や開発の行為のうち、一定規模以上のものは、届出が必要です。 特に、規模の大きな行為(大規模特定行為)については、90日前までに事前協議が必要です。
事前協議書は着工の90日前までに、届出書は着工の30日前までに提出して下さい。
届出対象行為をしようとする者は、須坂市景観計画をいかしたまちづくり条例に基づき、事前協議や届出を行うことが必要です。
本人 同一世帯の方 代理人
窓口又は、事前にまちづくり課で内容の確認が済んでいるものは、郵送で受け付けています。2部提出してください。また、郵送の場合は返信用封筒も必要となりますので、事前にご相談下さい。
business須坂市役所
trainアクセス /access_time開庁時間まちづくり課
〒382-8511 須坂市大字須坂1528番地1須坂市まちづくり課まち整備係
無
まちづくり推進部 まちづくり課
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