須坂市景観計画区域内における行為の届出及び事前協議の提出(事前協議書・届出書)

郵送窓口

概要

須坂市景観計画では、景観育成基準を定めており、建築や開発の行為のうち、一定規模以上のものは、届出が必要です。 特に、規模の大きな行為(大規模特定行為)については、90日前までに事前協議が必要です。

受付期間

事前協議書は着工の90日前までに、届出書は着工の30日前までに提出して下さい。

対象

届出対象行為をしようとする者は、須坂市景観計画をいかしたまちづくり条例に基づき、事前協議や届出を行うことが必要です。

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

手続き方法

窓口又は、事前にまちづくり課で内容の確認が済んでいるものは、郵送で受け付けています。2部提出してください。また、郵送の場合は返信用封筒も必要となりますので、事前にご相談下さい。

窓口

まちづくり課

郵送先

〒382-8511 須坂市大字須坂1528番地1須坂市まちづくり課まち整備係

費用・手数料

お問い合わせ・担当部署

まちづくり推進部 まちづくり課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9007 ファックス:026-248-9040
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