須坂市屋外広告物条例に定める規制地域に、広告物等を表示・設置する場合は、条例に基づき許可申請が必要です。また、更新の際は、広告物等の点検結果の報告も必要です。なお、廃止等の届出は規則に定める必要事項を、任意書式に記載したものを提出してください。
設置する30日前を目安に申請する必要があります。
屋外広告物の所有者、設置者等は、須坂市屋外広告物条例に基づき手続が必要です。
本人 同一世帯の方 代理人
窓口又は、事前にまちづくり課で内容の確認が済んでいるものは、郵送で受け付けています。2部提出してください。また、郵送の場合は返信用封筒も必要となりますので、事前にご相談下さい。
business須坂市役所
trainアクセス /access_time開庁時間まちづくり課
〒382-8511 須坂市大字須坂1528番地1須坂市まちづくり課まち整備係
須坂市手数料徴収条例・屋外広告物条例により、面積等に応じた金額
まちづくり推進部 まちづくり課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
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