新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ない理由で法人市民税の申告・納付が期限内に行えない場合、下記の方法により申請を行うことで申告・納付期限の延長が可能です。
原則として申告書の提出日が申告・納付期限となります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ない理由で法人市民税の申告・納付が期限内に行えない場合
・書面で申告書を提出する場合 ・電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合
総務部 税務課
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