森林の土地の所有者の届出

概要

森林法改正により、平成24年4月以降、新たに森林所有者となった方は、面積にかかわらず市町村長への届出が義務づけられました。

受付期間

土地の所有者となった日から90日以内

対象

売買や相続等により森林の土地を新たに取得した個人及び法人。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

必要なもの

登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

お問い合わせ・担当部署

産業振興部 農林課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9004 ファックス:026-246-5667
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