農業振興地域整備計画に係る農用地区域内農地除外の申請

窓口

概要

農業振興地域制度とは、農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に必要な農業施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的としています。

受付期間

毎年8月20日、2月20日締め切りの年二回の受付となります。 受付の締め切り日が土、日、祝日と重なった場合には、直前の平日が締め切り日となります。

対象

農用地区域は、下記設定要件に基づき市町村がおおむね10年を見通して農用地として利用すべき土地として設定した区域のことです。 ア 集団的農用地(10ha以上) イ 農業生産基盤整備事業の対象地 ウ 農道、用排水路等の土地改良施設用地 エ 農業用施設用地 オ その他農業振興を図るために必要な土地 農業振興地域の農用地区域内にある農地は農地転用が原則不許可であり、農用地区域内からの除外も認められませんが、以下の要件等を満たす場合には農用地区域からの除外が認められることがあります。 法定要件(農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項第1~6号) 非代替性(第1号) ・当該地を農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外にある土地をもって代えることが困難であると認められること。 地域計画の達成支障(第2号) ・地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 土地利用への支障軽微(第3号) ・区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積の支障軽微(第4号) ・区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 施設機能への支障軽微(第5号) ・区域内の排水路、土留工、ため池などの有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 土地改良事業8年経過(第6号) ・土地改良事業等により区画整理や用排水施設の新設等が行われた農地は、公共投資の効用が十分に発揮されるよう、一定期間、農用地区域として確保する必要があること。 その他の要件として下記事項等を満たす必要があります。 ・事業計画が具体的なものとなっており、必要性・緊急性があるか。 ・過大な規模となっていないか、事業実施の確実性はあるか。 ・他法令(農地法、都市計画法等)の許認可の見通しはあるか。

手続きができる人

本人 代理人

窓口

農林課

必要なもの

・農業振興地域整備計画に係る農用地区域内農地除外申請書 ・誓約書 ・申請地所有者の所有地一覧・分布図※ ※申請地所有者と転用事業計画者が異なる場合は転用事業計画者の所有地一覧・分布図も添付 ・隣接農地所有者の同意書 ・位置図 ・公図の原本および公図の写 ・土地の登記簿謄本(全部事項証明書) ・住民票の抄本(転用事業計画者のみ) ・建物の配置図等 ・資金計画、予算を確認できる書類 ・融資証明書、残高証明書等 ・代替地検討書類 ◎ 場合によって必要な書類 ・戸籍謄本 ・区の同意書 ・土地改良区の意見書 ・灌水組合の意見書

お問い合わせ・担当部署

産業振興部 農林課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9004 ファックス:026-246-5667
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