【振動規制法】特定建設作業実施の届出

郵送
窓口

概要

指定地域内において、騒音、振動が著しく発生する建設作業として、騒音規制法、振動規制法で定める特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとするときは、同法に定める「特定建設作業の実施の届出」を、市へ作業の7日前までに届出してください。 なお、この作業がその作業を開始した日に終わる場合、指定地域(都市計画区域)以外で行なわれる場合には、届出の必要はありません。

受付期間

特定建設作業を開始する7日前までに提出してください。

対象

〇規制対象となる機械・作業 ・くい打機:くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業 ・鋼球:鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 ・舗装版破砕機:舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離50メートルを超えない作業に限る) ・ブレーカー:ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)

手続きができる人

本人 代理人 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者

手続き方法

市民環境部生活環境課(市役所本庁舎2階7番窓口)へ提出してください。 郵送による届出も受け付けます

窓口

  • 須坂市役所
    • 生活環境課

郵送先

〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528-1 須坂市役所生活環境課環境政策係

必要なもの

・現場付近見取図 ・工事工程表 ・使用する重機のカタログ

お問合せ・担当部署

市民環境部 生活環境課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9019 ファックス:026-246-0750
お問い合わせフォーム