【騒音規制法】特定建設作業実施の届出
郵送
窓口
概要
指定地域内において、騒音、振動が著しく発生する建設作業として、騒音規制法、振動規制法で定める特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとするときは、同法に定める「特定建設作業の実施の届出」を、市へ作業の7日前までに届出してください。
なお、この作業がその作業を開始した日に終わる場合、指定地域(都市計画区域)以外で行なわれる場合には、届出の必要はありません。
受付期間
特定建設作業を開始する7日前までに提出してください。
対象
〇規制対象となる機械・作業
・くい打機:くい打機(もんけんを除く)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業(くい抜機をアースオーガーと併用する作業を除く)
・びょう打機:びょう打機を使用する作業
・さく岩機:さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業にかかる2地点間の最大距離50メートルを超えない作業に限る)
・空気圧縮機:空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る)を使用する作業(さく岩機の原動力として使用する作業を除く)
・コンクリートプラント:コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)
・バックホウ:バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る)を使用する作業
・トラクターショベル:トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る)を使用する作業
・ブルドーザー:ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る)を使用する作業
※低騒音型の指定を受けた機械を使用する作業は、騒音規制法の特定建設作業から除外されます。
手続きができる人
本人
代理人
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者
手続き方法
市民環境部生活環境課(市役所本庁舎2階7番窓口)へ提出してください。
郵送による届出も受け付けます
郵送先
〒382-8511
長野県須坂市大字須坂1528-1
須坂市役所生活環境課環境政策係
必要なもの
・現場付近見取図
・工事工程表
・使用する重機のカタログ
申請書・様式・関連資料
お問合せ・担当部署
市民環境部 生活環境課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9019 ファックス:026-246-0750
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