振動規制法に係る特定施設設置の届出

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窓口

概要

振動規制法における指定地域内の工場・事業場で特定施設を設置する場合、特定施設設置の届出が必要になります。

受付期間

設置工事着手の30日前

対象

〇規制対象となる特定施設(法第2条、施行令第1条、別表第1) 1金属加工機械  ・液圧プレス(矯正プレスを除く。)  ・機械プレス  ・せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)  ・鍛造機  ・ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。) 2圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) 3土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) 4織機(原動機を用いるものに限る。) 5コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。) 並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。) 6木材加工機械  ・ドラムバーカー  ・チッパ ー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) 7印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) 8ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。) 9合成樹脂用射出成形機 10鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) 【届出が必要となる場合】 新たに特定施設を設置した場合 (例) •事業所の新設、移転した場合 •今まで特定施設のない事業所に新たに特定施設を設置した場合

手続きができる人

本人 代理人

手続き方法

市民環境部生活環境課(市役所本庁舎2階7番窓口)へ提出してください。 郵送による届出も受け付けます

窓口

  • 須坂市役所
    • 生活環境課

郵送先

〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528-1 須坂市役所生活環境課環境政策係

申請書・様式・関連資料

お問合せ・担当部署

市民環境部 生活環境課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9019 ファックス:026-246-0750
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