農地の売買、贈与、貸借等の申請(農地法第3条の規定による許可)

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窓口

概要

農地の売買、贈与、貸借などには、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。 農地法の許可がなければ、売買が成立しても所有権移転できません。許可を得ずに貸借している(ヤミ小作)場合には、トラブルがおきても農地法では守れません。 農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方など、まずは農業委員会にご相談ください。 なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。

受付期間

許可申請は毎月15日締切りですが、15日が閉庁日になるときは、直前の開庁日が締切り日になります。

対象

〇農地法第3条の主な許可基準 農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。 ・今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。(効率利用要件) ・申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること。(農作業常時従事要件) ・今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。(地域との調和要件) ・法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。ただし、農地の売買に限る。 農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。郵送の場合は事前にご連絡ください。

窓口

  • 須坂市役所
    • 農業委員会事務局

郵送先

〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1 須坂市役所内須坂市農業委員会事務局

必要なもの

土地の全部事項証明書、位置図、住民票抄本(住所が市外の方の場合)、経路図(住所が市外の方の場合)、耕作証明書(住所が市外の方の場合)、営農計画書(既に農業を行っている場合)又は就農計画書(農業創始の場合)、世帯委員名簿(個人が申請する場合)、法人の全部事項証明書・定款又は寄付行為の写し(法人が申請する場合)、株式名簿又は組合員名簿(農地所有適格法人の場合)、農地集積に関する確認書(須坂市の認定農業者であり適切な寄与があった場合)、在留カード等の提示(日本国籍以外の場合)

お問合せ・担当部署

農業委員会事務局
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9015 ファックス:026-246-0750
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