井戸設置事前協議書の提出

窓口

概要

1日当たり10㎥以上地下水を採取する井戸の設置を検討されている方は、井戸設置事前協議書の提出が必要です。※書類提出の前に生活環境課へお問い合わせください。現在許可井戸を所有されている方が、揚水量の増加を検討している場合も事前協議が必要となります。

受付期間

掘削前

対象

〇許可が必要な施設 1日当たりの地下水の揚水量が10立方メートル以上の井戸を設置し、地下水を採取しようとする者 〇届出が必要な施設 1日当たりの地下水の揚水量が10立方メートル未満の井戸を設置し、地下水を採取しようとする者または1日当たりの地下水の揚水量が20立方メートル未満かつ年間3,500立方メートル未満の井戸を設置し、地下水を採取しようとする者 〇許可または届出が不要な施設 動力を用いない、人力のみで使用できる井戸 〇許可に必要な条件 下記の要件すべてに適合すること 1:水道水源のための地下水及び他の地下水の利用に支障がないこと。 2:試掘井戸を掘削し、揚水試験を実施し、1日当たりの採取量が限界揚水量の80パーセント以内であること。 3:設置予定の井戸から半径300メートルの範囲の周辺井戸及びその他の地下水利用者に対し影響調査を行い、採取量が周辺井戸及びその他の地下水利用者に支障を及ぼさない程度であると認められること。 4:影響調査並びに周辺井戸及びその他の地下水利用者に支障を及ぼさない程度の基準は、次のとおり。  (1) 採取を希望する揚水量について科学的根拠に基づく検討を行い、当該井戸から半径300メートル地点において25センチメートル以上の水位の低下が認められる場合は許可しない。  (2) 当該井戸から市が指定する半径 300メートルの範囲内の井戸を調査し、揚水試験の結果、井戸の自然水位における湛(たん)水深から2分の1以上の低下が認められる場合は許可しない。 5 設置しようとする井戸の計画等について、設置予定の井戸から半径 300メートル以内にある周辺井戸の地下水採取者、住民及び企業への説明を行うこと。 6 上記3、4及び5の結果を市に報告すること。 【内容】 ・新たに許可が必要な施設を有する井戸を掘削するとき ・既に許可を受けている井戸を変更するとき(例:井戸の掘り増し、揚水量の変更など) ・動力を用いない井戸または届出施設を有する井戸から、許可施設に変更するとき

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

手続き方法

市民環境部生活環境課(市役所本庁舎2階7番窓口)へ提出してください。

窓口

  • 須坂市役所
    • 生活環境課

必要なもの

・井戸の設置場所の位置を示す図面 ・採取地及びその周辺の公図並びにカラー写真 ・採取地を中心として半径300m以内の井戸が識別できる図面 ・井戸設置工事の設計図書及び設計書 ・事業者の場合は、事業の規模、事業全体の概要計画書等を記載した書面 ・効率的な水利用計画、地下水涵養計画の資料 ・1日当たりの採取量の算定根拠

申請書・様式・関連資料

お問合せ・担当部署

市民環境部 生活環境課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9019 ファックス:026-246-0750
お問い合わせフォーム