市街化区域内の農地の転用許可(農地第5条第1項第6号 他人に売ったり貸したりする目的で農地を転用する場合)

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窓口

概要

農地の転用とは、農地を宅地、駐車場、通路敷、資材置場など、農地以外の用途に転換することです。 どんなに狭い面積であっても市街化区域内の自己の農地を転用する場合は「4条」、他人の農地を転用する場合は「5条」の届出が必要です。 他法令との整合が必要で、届出を出さずに転用した場合には、工事中止や、農地への原状回復などの命令が出される場合があります。 転用目的を達成したら、地目変更登記をしてください。

受付期間

市街化区域内の転用の届出については、随時受付けています。

対象

〇市街化区域内の場合 ・市街化区域内の農地を農地以外の目的で利用(転用)する場合 ・他人に売ったり貸したりする目的で農地を転用する場合

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 代理人申請の場合、代理人選任届を提出してください。

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。郵送の場合は事前にご連絡ください。

窓口

  • 須坂市役所
    • 農業委員会事務局

郵送先

〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1 須坂市役所内須坂市農業委員会事務局

必要なもの

1.申請土地の全部事項証明書(法務局発行の3カ月以内のもの) 1通 2.届出書と上記の全部事項証明書の住所等が異なる場合は住民票の抄本(3カ月以内のもの) 1通 3.譲受人(賃借人)が法人の場合は法務局発行の法人全部事項証明書(3カ月以内のもの) 1通 4.申請地を中心に1/2,500 位置図(必ず方位を記入、住宅図可) 1部 5.公図(法務局発行の3ヶ月以内のもの)1部 6.都市計画法第29条の許可等を受けることを必要とするものである場合には、その行為について許可を受けた許可済書 1部 7.その他必要な書類 各1部 取水、排水に係る権利者の同意書(含排水先河川管理者) 抵当権等設定されている場合は権利者の同意書 事業施設の配置図等一式(1/500 ~ 1/2,000 )

お問合せ・担当部署

農業委員会事務局
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9015 ファックス:026-246-0750
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