市街化調整区域外、都市計画区域外の農地の転用許可(農地法第4条第1項 自分の土地を自分で転用する場合)

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窓口

概要

農地の転用とは、農地を宅地、駐車場、通路敷、資材置場など、農地以外の用途に転換することです。 どんなに狭い面積であっても、自己の農地を転用する場合は「4条」、他人の農地を転用する場合は「5条」の許可が必要です。 許可を受けずに転用した場合には、工事中止や、農地への原状回復などの命令が出される場合があります。 また、転用には他法令との整合が必要です。 転用目的を達成したら、地目変更登記をしてください。

受付期間

許可申請は毎月15日締切りですが、15日が閉庁日になるときは、直前の開庁日が締切り日になります。

対象

〇市街化調整区域、都市計画区域外の場合 ・市街化調整区域等で農地を農地以外の目的で利用(転用)する場合 ・自分の土地を自分で転用する場合

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 代理人申請の場合、代理人選任届を提出してください。

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。郵送の場合は事前にご連絡ください。

窓口

  • 須坂市役所
    • 農業委員会事務局

郵送先

〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1 須坂市役所内須坂市農業委員会事務局

必要なもの

申請書 2部 (1部コピー可) 、 申請地の法務局発行の全部事項証明書(3ヶ月以内のもの、オンライン請求は不可) 2部 、 公図(法務局発行の3ヵ月以内のもの、オンライン請求可) 2部 、 公図の写しに申請地・隣接地の地目・所有者名を記入したもの 2部、 申請地を中心に1/2,500程度の地図(用紙はA4で必ず方位を記入、住宅地図可) 2部 、 事業施設の 配置図等 ①建物の配置図 ②平面図(建築面積を必ず記入) ③立面図 ④3種農地の場合は道路(幅を明記)の上下水、ガス管の埋設状況が分か る図面。 2部 、 事業計画書(個人住宅は原則として添付不要) 2部、 資金計画書または予算書・見積書 (資力を確認できる書類として、銀行等の通帳の写し、預金残高証明、融資証明等) 2部、取水・排水に係る権利者の同意書(関係ある場合) 2部 、土地改良区及び潅水組合の意見書(該当地区内のみ) 2部、関係法令の許認可等の申請書の写し等(都市計画法・開発許可・60条証明) (砂利採取法:認可) 2部、定款(転用事業者が法人の場合)(原本証明が必要) 2部 、譲受人(賃借人)が法人の場合は法務局発行の全部事項証明書(3ヶ月以内のもの) 2部 、 工事工程表(5,000㎡以上の場合) 2部 、通路・水路の付替・廃止・占用許可の写(関係のある場合) 2部 、 隣接農地所有者の同意 2部、農用地区域除外通知書等(農振を除外して転用する場合) 2部、 抵当権等の権利設定があるものは権利者の同意書 2部 、19 申請者が市外の場合及び申請書と全部事項証明書の住所記載内容等が異なる場合は、住民 票の抄本(3ヵ月以内のもの) 2部、非代替性の判断した理由書 (第1種「地域農業の振興に資する施設」及び第2種検討経過書を添付) 2部、その他 ①代理人選任届 ②同居家族の状況記入したもの

お問合せ・担当部署

農業委員会事務局
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9015 ファックス:026-246-0750
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