住民監査請求

郵送窓口

概要

市の執行機関またはその職員について、次に掲げる行為や事実があると認められるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。なお、行為のあった日または終わった日から1年を経過したときは、請求することができません。 (1)違法若しくは不当な公金の支出 (2)違法若しくは不当な財産の取得、管理若しくは処分 (3)違法若しくは不当な契約の締結若しくは履行 (4)違法若しくは不当な債務その他の義務の負担 (5)(1)~(4)の行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合 (6)違法もしくは不当な公金の賦課若しくは徴収 (7)違法もしくは不当な財産の管理を怠る事実 また、監査委員は監査を行い、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに公表し、請求に理由があると認めるときは、議会および市長その他の執行機関まあたは職員に対し、期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、この内容を請求人に通知し、公表します。

受付期間

常時

手続きができる人

本人

手続き方法

窓口または郵送で受付けています。 添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

監査委員事務局

郵送先

〒381-8511 長野県須坂市大字須坂1528-1 須坂市監査委員事務局

お問い合わせ・担当部署

監査委員事務局
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9022 ファックス:026-248-9051
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