給与支払報告書の提出
郵送
オンライン
窓口
概要
給与支払報告書は、市・県民税、国民健康保険税等を算定するうえで大変重要な資料です。必ず期限までにご提出いただきますようお願いいたします。
受付期間
提出期限は令和 7 年1月31日(金曜日)です
対象
〇提出が必要な方
令和6年1月から12月に給与・賃金等を支払った方(個人・法人は問いません)
令和6年1月から12月に給与・賃金等を支払った事業主の方は、法人・個人を問わず、令和6年中に支払った給与について、支払額の多少にかかわらず、すべての従業員(役員、パート、アルバイト、専従者を含む)の給与支払報告書を作成し、従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6)
〇須坂市に提出いただく対象の方
令和7年1月1日現在(前年中の退職者は退職日現在)で須坂市にお住まいのすべての従業員(役員、パート、アルバイト、専従者を含む)の給与支払報告書についてご提出ください。
注意事項:市・県民税の給与支払報告書は、所得税の源泉徴収票とは異なり、支払額の多少にかかわらず、すべての従業員についてご提出いただく必要があります。
手続き方法
郵送または持ち込み
電子申告 eLTAX(エルタックス)による提出
オンライン申請
郵送先
〒382-8511
長野県須坂市大字須坂1528番地の1 須坂市役所税務課市民税係
郵送の場合は、封筒に朱書きで「給与支払報告書在中」とご記載ください。
必要なもの
・給与支払報告書(個人別明細書)
・特別徴収仕切紙
・普通徴収切替理由書(兼仕切紙)
長野県と県内全77市町村は、平成30年度から、原則すべての事業主の方を県内一斉に特別徴収義務者として指定し、従業員の市・県民税について特別徴収を徹底しています。そのため、普通徴収切替理由書(兼仕切紙)で仕切って提出された給与支払報告書以外は、原則特別徴収となります。普通徴収とする給与支払報告書が有る時は、普通徴収切替理由書(兼仕切紙)をご提出をお願いします。
注意事項:普通徴収切替理由書で仕切っていただく他に、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に普通徴収とする理由を記載いただく必要があります。