個人市民税に関する寄附金税額控除の申告
概要
平成24年12月の条例改正により、平成25年度から税額控除の対象となる寄附金の範囲が拡大されました。
対象
〇条例で指定した控除対象となる寄附金
所得税の控除対象寄附金(公益社団・財団法人、社会福祉法人、学校法人等に対する寄附金)のうち、長野県内に事務所・事業所を有する法人または団体等に対する寄附金が対象となります。
なお、国に対する寄附金および政党等に対する政治活動に関する寄附金は、市民税、県民税ともに控除対象とはなりません。
〇控除を受けられる方
1月1日から12月31日までに控除対象となる寄附金を支出した方で、その翌年1月1日現在において須坂市に住所を有する方のうち、個人市民税の納税義務がある方(均等割のみの方を除く)が対象となります。
必要なもの
寄附をした法人または団体等が発行する寄附金受領証明書