軽自動車税廃車の申告兼標識返納書の提出(廃車手続き)
概要
届出がない場合、廃車したものでも自動車税(種別割)が課税されます。
受付期間
所有しなくなった日から30日以内に
対象
廃車の手続きが必要な場合は下記のとおりです。
軽自動車税(種別割)は、公道走行の有無にかかわらず、車両を所有していることに対して課税される税金です。
一時的に使用しなくなった場合や、故障し修理が必要な場合でも所有し続ける場合は廃車申告はできません。
1.車両を破棄する場合
2.車両を譲渡する場合
3.須坂市外へ転出する場合
4.車両を盗まれた場合
5.車両を紛失した場合
必要なもの
・ナンバープレート
・標識交付証明書(ナンバー交付の際にお渡ししている証明書)
・届出をする方の本人確認書類(運転免許書、マイナンバーカード、パスポート等)