市県民税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する申請

概要

従業員が常時10人未満の事業所については、申請により※、納期の特例として、6月から11月までの税額を12月10日まで、12月から5月までの税額を6月10日までの年2回にまとめて納入することができます。(一度申請が承認されると、申し出のない限り、毎年継続して納期の特例の対象事業所となります。)

対象

従業員が常時10人未満の事業所

お問い合わせ・担当部署

総務部 税務課
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