保有個人情報開示の請求

概要

個人情報保護法では、行政機関等が守るべき個人情報の取扱いに関するルールとして、保有の制限等、利用目的の明示、不適正な利用・取得の禁止、正確性の確保、安全管理措置、個人情報の取扱いに従事する者の義務及び利用・提供の制限等を定めるとともに、同法に基づき、誰でも、行政機関等に対して、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求できるほか、開示を受けた保有個人情報について訂正や利用の停止を請求することもできます。

対象

市が保有する個人情報のうち、自分自身に関する情報については、本人であれば誰でもその開示を請求することができます。

手続きができる人

本人

窓口

総務課

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