セルフメディケーション税制に係る市・県民税の医療費控除の申告

概要

従来の医療費控除は医療機関で支払った医療費など、主に治療のために支払った費用を控除にできる制度ですが、新たに医療費控除の特例として、対象となる市販医薬品の購入額を一定額以上購入した場合、超えた分を医療費控除の特例として受けることを選択できるようになりました。

対象

次の4つの条件すべてに当てはまる場合、控除を受けることができます。 ・所得税または市・県民税が非課税ではない方 ・健康の維持増進および疾病の予防への取組として申告予定者が一定の取組を行っている方 ・1年間(1~12月)で対象医薬品を12,000円を超えて購入した方 ・従来の医療費控除を選択しない方(両方を受けることはできませんのでご注意ください) 〇対象医薬品 医療用医薬品から転用された成分を含むスイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品)が対象です。

必要なもの

申告する方がセルフメディケーションに取り組んでいることを証明する書類の添付または提示が必要です。例えばインフルエンザの予防接種であれば領収書、各種健康診断であれば領収書または結果通知書などが該当します。

お問い合わせ・担当部署

総務部 税務課
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