須坂市中型小売店舗の出店にあたって
窓口
概要
大規模小売店立地法の基準面積を超えない中規模の小売店舗についても、近年の営業形態により、その出店によって周辺地域の生活環境等に影響を及ぼすおそれがあります。 そこで、須坂市では、中型小売店舗周辺地域の生活環境の保持と調和のとれた都市づくりを図るため、市内への中型小売店舗の出店などに関して、事業者の皆様に届け出のご協力をお願いしています。
受付期間
以下のいずれか早い時期にお願いします。
・都市計画法第29条に規定する開発行為の許可申請時
・建築基準法第6条第1項に規定する確認申請時
※いずれの申請も必要としない場合は対象となる建物が商業施設となる前
対象
中型小売店舗周辺地域の生活環境の保持と調和のとれた都市づくりを図るため、市内への中型小売店舗の出店などに関して、事業者の皆様に届け出のご協力をお願いしています。
※中型小売店舗:一の建物であって、その建物内の店舗面積の合計が300平方メートルを超えて1,000平方メートル未満であるものが対象です。
手続きができる人
本人
代理人
設置者
手続き方法
必要書類を受付窓口へご提出ください。
必要なもの
≪設置者≫
・中型小売店舗届出書
・(法人)登記事項証明書
・(個人)住民票の写し
・土地利用計画図
・店舗周辺の見取図
・店舗内の配置を示す図面
・主として販売する物品の種類
・変更の届出の場合、変更に係るもの
お問合せ・担当部署
産業振興部 産業政策課
〒382-0911 長野県須坂市大字須坂1295番地1(須坂駅前シルキービル2階)
電話番号(産業連携開発係・労政金融係):026-248-9033
電話番号(商業観光係):026-248-9005
ファックス:026-248-9041
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