市内に事業所を有する中小企業の従業員について退職金制度を確立するために、中小企業退職金共済法又は所得税法施行令73条に基づいて、勤労者退職金共済機構又は特定退職金共済団体と新たに契約した被共済者の掛金について、事業主に対してその一部を補助します。
申請期間:2024年04月01日 08時30分 ~
1.中小企業者・・・常時雇用する従業者数が100人(金融業、保険業、不動産業、卸・小売業又はサービス業を主たる事業とする場合にあっては、30人)を超えない事業主 2.市内に事業所を有し、中小企業退職金共済法第2条第3項若しくは第5項に規定する退職金契約又は政令73条第1項第1号に規定する退職金共済契約に基づき、被共済者の掛金を納付した中小企業者で、補助金の交付申請をするときに事業を営んでいるもの
本人 同一世帯の方 代理人
窓口または郵送で受け付けています。
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