須坂市給水装置等修理証明書(漏水時・指定工事業者のみ)
窓口
概要
公道等(国・県・市)を除くすべての土地が対象となります。
実際に耕作をしている農地等についても負担金の対象としますが事務手続等により徴収を猶予する場合があります。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
漏水工事を行った須坂市指定工事業者による記入が必要です。
※減免対象は「地中や壁の中などの水道管の修理」
※給湯器につきましては設置後の経年期間や修理箇所などを詳しく記載ください。
※減免条件に見合わない修理は対象にならない場合があります。