須坂市公会堂建設事業補助金の交付申請(請求)
概要
住民の皆さんが身近な地域のコミュニティ施設として使用している公会堂の建設や修繕等に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象
〇対象となる事業
(1)公会堂を新築、全面改築、部分改築、増築するときまたは建物を公会堂の用に供するために購入するとき。
(2)公会堂を補強または改装するとき。
(3)現存の公会堂に公共下水道へ接続するための排水設備を設置するとき。
(4)敷地を公会堂の用に供するために購入するとき。
〇補助できる額
補助事業の補助金の額は、下表の基準により、算出される額の範囲内です。
ただし、国県市等から補助金を受けたときは、この要綱の補助金から、当該補助金の額を控除した額となります。
【補助区分1 新築、全面改築、部分改築、増築、購入】
150世帯以上:補助率は事業費の3分の1以内、補助限度額:1,200万円
100世帯以上:補助率は事業費の3分の1以内、補助限度額:1,040万円
50世帯以上:補助率は事業費の3分の1以内、補助限度額:960万円
50世帯未満:補助率は事業費の2分の1以内、補助限度額:750万円
【補助区分2 補強または改装】
補助率は経費の10分の2以内、補助限度額:100万円、ただし20万円未満の経費は、補助対象外
【補助区分3 排水設備】
補助率は経費の3分の1以内、補助限度額:50万円、ただし公共下水道へ接続するための排水設備および附帯設備
【補助区分4 敷地購入】
補助率は経費購入費の10分の3以内、補助限度額:360万円、ただし対象面積は、建築面積の2.5倍以内 購入対象価格は、市の固定資産評価額
【注意事項】補助金交付の制限等
・新築、全面改築また、建物購入の補助対象となった場合は、補助金の交付を受けた日から5年以上、また、部分改築または増築の補助対象となった場合は、補助金の交付を受けた日から3年以上経過しなければ新たな補助金の交付対象となりません。但し例外措置あり。
・須坂市住宅・建築物耐震改修事業補助金交付要綱(平成18年告示第212号)の規定に基づいて補助金を受ける場合にあっては、当該補助の対象となった事業を除く事業を対象とする。(部分改築に該当)
・補助金の交付を受けた公会堂および敷地は、他の目的に転用してはならない
手続きができる人
各町の区長