須坂市ブロック塀等改修事業補助金

郵送窓口

概要

市内全域の道路および市有施設の隣地境界に面する危険なブロック塀等の倒壊による通行人の被害を未然に防止し、その安全を確保するため、ブロック塀等改修事業補助金を創設し、撤去または改修に要する費用の一部を補助します。

受付期間

申請期間:2024年04月01日 08時30分 ~

受付開始:2024年4月1日(月曜日)~(予定件数に達するまで)

対象

【対象者】 以下のすべてに該当する者。 1.市内に存するブロック塀等の所有者または市長がこれに準ずる者として認めるものであって、当該ブロック塀等を撤去または改修する方 2.市税を滞納していない方 3.国、県または市の公共用地の取得に伴う損失補償を受けていない方 4.過去に須坂市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱に基づく塀工事補助金の交付を受けていない方 【対象経費】 危険なブロック塀等の撤去または改修に要する費用とし、市内施工業者に発注して実施する20万円以上のブロック塀等改修工事

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください。

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。補助対象のブロック塀等に該当するか事前に市が確認を行いますので、必ず申請前にご相談ください。事前に着手した工事は対象になりません。

窓口

まちづくり課

郵送先

〒382-8511               長野県須坂市大字須坂1528-1 須坂市役所 まちづくり推進部 まちづくり課 住宅政策係

必要なもの

・見積書の写し ・現況の写真 ・ブロック塀等の撤去または改修箇所がわかる平面図及び立面図 ・その他市長が必要と認める書類 ・見積書に補助対象(道路面のみ)以外の箇所等が含まれる場合は、工事箇所を示した位置図等 ・危険なブロック塀等の撤去後に新規ブロック塀等を設置する場合は、建築基準法施行令第61条及び第62条の8の規定に適合することを証明できる工事図面等 ・委任状(市内施工業者が代理で申請する場合に必要)

お問い合わせ・担当部署

まちづくり推進部 まちづくり課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9007 ファックス:026-248-9040
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