中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定の申請

郵送窓口

概要

「指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること」が認定されると、一般保証の限度額とは別枠で信用保証を利用することができます。 また、セーフティネット5号認定による別枠での信用保証は、県中小企業融資制度資金の経営健全化支援資金(経営安定対策)や市制度資金(経営安定資金等)でも利用できます。 指定業種に属する事業を行っており、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者が対象です。 新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化した令和2年2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上高等とその後2か月間の売上高等(見込み)を含む3か月間の売上高等の減少(前年同期比5%以上減少)でも認定を可能とします。

受付期間

定められた指定期間内

対象

・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、兼業者で営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する:イー① ・兼業者で主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に属する:イー② ・兼業者で指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている:イー③ 〇指定業種に属する事業を行っており、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者が対象です。 ・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、兼業者で営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する:イー④ ・兼業者で主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に属する:イー⑤ ・指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている:イー⑥

手続きができる人

本人 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

business須坂市シルキービル

trainアクセス /access_time開庁時間

商業観光課

郵送先

〒382-0077 須坂市大字須坂1295-1 シルキービル2階

必要なもの

・売上高比較表および売上高を確認できる資料(試算表・売上台帳など) ※会計士・税理士の確認印がない場合必要です。 ※資料には該当月・該当企業であることを明記してください。 ・営んでいる事業が指定業種に属することが疎明できる書類等(法人概況説明書・登記事項証明書、許認可証、開業届など) ※申請時に業種の内容について聞き取りをさせていただきます ・委任状 ※金融機関等による代理申請の場合

お問い合わせ・担当部署

産業振興部 商業観光課
所在地:〒382-0077 長野県須坂市大字須坂1295番地1(シルキー2階)
電話番号:026-248-9005 ファックス:026-248-9041
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