セーフティネット保証5号認定の申請

郵送
窓口

概要

中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、指定業種に属する事業を行っており、経営の安定に支障を生じていると認定されると、一般保証の限度額とは別枠で信用保証を利用することができます。 また、セーフティネット5号認定による別枠での信用保証は、県中小企業融資制度資金の経営健全化支援資金(経営安定対策)や市制度資金(経営安定資金等)でも利用できます。

受付期間

定められた指定期間内

対象

【通常・指定業種のみを営んでいる】 認定要件…最近3か月の売上高が前年同期に比して5パーセント以上減少 認定申請書及び認定要件確認書…(イ)-1 【通常・指定業種と非指定業種を営んでいる】 認定要件…最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5パーセント以上減少 認定申請書及び認定要件確認書…(イ)-2 【創業者・指定業種のみを営んでいる】 認定要件…業歴1年3か月未満の場合、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5パーセント以上減少 認定申請書及び認定要件確認書…(イ)-3 【創業者・指定業種と非指定業種を営んでいる】 認定要件…業歴1年3か月未満の場合、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5パーセント以上減少 認定申請書及び認定要件確認書…(イ)-4 【利益率・指定業種のみを営んでいる】 認定要件…最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20パーセント以上減少 認定申請書及び認定要件確認書…(ハ)-1 【利益率・指定業種と非指定業種を営んでいる】 認定要件…最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20パーセント以上減少 認定申請書及び認定要件確認書…(ハ)-2

手続きができる人

本人 代理人(代理人申請の場合、委任状を提出してください)

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

  • 須坂市シルキービル
    • 商業観光課

郵送先

〒382-0077 須坂市大字須坂1295-1 シルキービル2階

必要なもの

・売上高比較表および売上高を確認できる資料(試算表・売上台帳など)。資料には該当月・該当企業であることを明記してください。 ・営んでいる事業が指定業種に属することが疎明できる書類等(法人概況説明書・登記事項証明書、許認可証、開業届など)。申請時に業種の内容について聞き取りをさせていただきます ・委任状(金融機関等による代理申請の場合必要)

お問合せ・担当部署

産業振興部 商業観光課
所在地:〒382-0911 長野県須坂市大字須坂1295番地1(須坂駅前シルキービル2階)
電話番号:026-248-9005 ファックス:026-248-9041
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