土地の買取希望の申出(法第5条第1項)
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概要
住みよいまちづくりに向け、地方公共団体等が道路・公園等の公共施設の整備を計画的に進めていくためには、その必要な土地を前もって取得し、安定的に確保しておく必要があります。
このため、地方公共団体等がこれらの土地を取得しやすくする方法の一つとして、「公有地の拡大の推進に関する法律(以下、「公拡法」といいます。)」による「土地の先買い制度」があります。
この制度により、土地の所有者が、一定面積以上の土地を有償で譲り渡そうとするときには、事前に「届出」をしていただく必要があります。届出のあった土地について、地方公共団体等が公有地として買取りを希望する場合には、土地所有者と優先的に協議をすることができます。
また、一定面積以上の土地について、土地所有者が地方公共団体等に買取りを希望される場合には、「申出」をしていただくことができます。
この制度により地方公共団体等が土地を買った場合、土地を譲渡した方は、租税特別措置法第34条の2第2項第4号の規定により、譲渡所得の金額から1,500万円を特別控除する特例を受けることができます。
市長は、第4条第1項の届出、第5条第1項の申出があった場合、土地の買取りを希望する地方公共団体を定め、届出等を行ったものに対して、3週間以内に買取り協議を行う旨を通知します。
買取りを希望する地方公共団体等がない場合は直ちにその旨を通知します。
先買い制度では、届出者等の土地譲渡には次のような一定の制限・制約があります。
1.土地の譲渡制限(法第8条)
届出等を行った方は、届出等をした日から3週間以内は、当該土地の買取りを希望する地方公共団体以外のものに譲渡してはならない。(有償、無償を問わない。買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があった場合は譲渡可)
なお、買取協議を行う旨の通知があった場合、通知があった日から更に、3週間以内は、当該土地を当該団体以外のものに譲渡してはならない。
2.土地の買取価格(法第7条)
土地を取得する地方公共団体等は、届出等に係る土地を買い取る場合には、土地公示法第6条の規定による公示価格を基準として、算定した価格をもってその価格としなければならない。
3.先買い制度が適用になる土地
公拡法の先買い制度が適用になる土地は、地方公共団体等が次の事業または事業に係る代替地に供される場合です。
【都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業】
道路、都市高速鉄道、駐車場等の交通施設公園、広場等の公共空間
学校、図書館等の教育文化施設
病院、保育所等の医療施設または社会福祉施設
一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅等)等
【土地収用法第3条各号に掲げる施設に関する事業】
道路法による道路
学校教育法による学校
社会教育法による公民館、図書館法による図書館
社会福祉法による社会福祉事業の用に供する施設
国、地方公共団体等が設置する病院
国または地方公共団体が設置する庁舎
国または地方公共団体が設置する公園その他公共の用に供する施設 等
【上記に準ずるものとして政令で定める事業】
市街地開発事業
地方公共団体、地方住宅供給公社、都市再生機構または日本勤労者住宅協会が行う住宅の賃貸または譲渡に関する事業
地方公共団体、地方住宅供給公社、土地開発公社、都市再生機構または日本勤労者住宅協会が行う住宅の用に供する宅地の賃貸または譲渡に関する事業
史跡、名勝または天然記念物の保護または管理に関する事業
対象
当該土地の地方公共団体等による買取りを希望するときは、市長に申し出ることができます。
面積要:都市計画施設の区域および都市計画区域 100平方メートル以上
手続きができる人
土地所有者
手続き方法
・オンライン(ながの電子申請)で届出書および添付書類をオンラインで提出
または
・政策推進課の窓口へ紙で提出(1部)
オンライン申請
必要なもの
・申出者の氏名、住所
・土地の所在、地目および面積
・土地に存する建築物等の所在、延べ面積等
・買取り希望価格
・当該土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図および形状を明らかにした公図、実測図等