国土利用計画法に基づく土地売買等の届出
オンライン
窓口
概要
土地は限りある資源であり、生活および生産を通じる諸活動の基盤であることから、その利用にあたっては、公共の福祉を優先させ、適正な計画に従って有効に利用する必要があります。 国土利用計画法はこうした考え方に基づき、土地の投機的取引や地価の抑制、あるいは乱開発の防止等のため、一定面積以上の土地取引をしたときは利用目的などを届け出て、審査を受けることとなっています。
受付期間
土地取引に係る契約を締結した日から2週間以内(契約締結日および土日祝日も含みます)
対象
〇届出が必要になる土地取引
契約を結び、土地に関する権利の移転・設定を行う取引(売買、交換など)で、対価を伴うもの
〇届出が必要になる土地取引面積(須坂市の場合)
・市街化区域・・・2,000平方メートル以上
・市街化調整区域・・・5,000平方メートル以上
・都市計画区域外・・・10,000平方メートル以上
注意事項:個々の取得面積が小さくても、最終的に上記の面積以上の「一団の土地」を取得する場合は届出が必要です。
手続き方法
・オンライン(ながの電子申請)で届出書および添付書類を提出
または
・政策推進課の窓口へ紙で届出書および添付書類を提出
窓口に提出の場合、紙の届出書および添付書類(各3部)が必要。
届出書の様式は「関連リンク」の長野県ホームページからダウンロードしてください。
オンライン申請
必要なもの
・届出書
・土地取引に係る契約書の写し
・土地の位置図(縮尺5万分の1以上の地形図)(注1)
・土地およびその周辺の状況図(住宅地図、縮尺2,500分の1以上の図面等)
・土地の形状を明らかにした図面(公図または実測図)
・その他(譲渡人と届出者が異なる場合は委任状)
届出地が「一団の土地」の一部で既に5万分の1以上の地形図を提出済みの場合、届出地の全部または一部が用途地域内の場合は、土地の位置図(縮尺5万分の1以上の地形図)の添付は不要
紙で届け出の場合、各3部ご用意ください。
