須坂市福祉医療費給付金受給者証交付の申請
郵送
窓口
概要
須坂市福祉医療費給付金制度は、医療機関等で受診された際に窓口で負担した保険診療費の一部を、申請により支給する制度です。
給付金は、一部負担金から1レセプトあたり500円の自己負担金(身体障害者4級の資格は高齢者医療確保法による一部負担金)を除いた分を、診療の2か月後の末日に指定の口座に振り込みます。 また、後期高齢者医療の対象となる方は、診療月の3か月後の末日が給付金の支給日となります。
対象
須坂市に住民票があり、次の項目のいずれかに該当する方が対象となります。
・0歳~18歳(満18歳に達する年度末まで)までの乳幼児・児童等
・身体障害者手帳1級から3級の交付を受けている方
・75歳未満で身体障害者手帳4級の交付を受けている所得税非課税世帯の方
・療育手帳A1、A2、B1の交付を受けている方
・特別児童扶養手当の支給を受けている1級、2級に該当する方
・20歳以上で国民年金法別表1級10号の認定を受けている方
・精神障害者保健福祉手帳1級・2級の交付を受けている方
・65歳以上で国民年金法別表の1級及び2級に該当する程度の障害をお持ちの方
・自立支援医療のうち、精神障害通院医療を受けている方(自立支援医療精神通院のみ支給対象)
・配偶者と死別、又は離婚等により母子(父子)家庭となり18歳未満の児童等を扶養する母(父)と18歳未満の児童等
0歳~18歳(満18歳に達する年度末まで)までの乳幼児・児童等、特別児童扶養手当の支給を受けている1級・2級の方、自立支援医療のうち精神障害通院医療を受けている方を除き、本人・配偶者及び扶養義務者等の所得が支給要件となります。(18才未満を除く)
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
振込先口座が本人以外の名義の場合、委任状が必要です。(未成年者除く)
代理人申請の際は、後日受給者証を郵送します。
手続き方法
窓口又は郵送で受け付けています。申請書及び必要書類を忘れずにご用意ください。
郵送先
〒382‐8511
須坂市大字須坂1528番地の1
須坂市役所 医療保険課 福祉医療係
必要なもの
・健康保険証
・振込指定口座の通帳またはカード
・障害者の方はそれを証明する手帳等(障害者手帳、特別児童扶養手当の証書、障害基礎年金証書、自立支援医療受給者証等)
・所得の確認が必要な方で、その年の1月1日に須坂市に住所がなかった方は、須坂市において課税資料を確認することの同意書または前住所地の市町村役場で発行される課税所得証明書が必要となります。