特別児童扶養手当に関わる記載事項変更の届出
窓口
概要
対象児童と別居した、住所・口座を変更したいなど、認定時の状況から変更が生じたときは、届出が必要となります。お早目に子ども課へお問合せください。また、年度途中において、前年度の所得修正や扶養の人数の変更が生じた場合は、手当額の増減、もしくは返還となってしまう場合もありますので、必ず届出をしてください。(扶養義務者として登録されている方も同様です)
対象
・対象児童と別居した、住所・口座を変更したいなど、認定時の状況から変更が生じたとき
・年度途中において、前年度の所得修正や扶養の人数の変更が生じた場合
手続きができる人
本人
同一世帯の方