対象児童と別居した、住所・口座を変更したいなど、認定時の状況から変更が生じたときは、届出が必要となります。お早目に子ども課へお問合せください。また、年度途中において、前年度の所得修正や扶養の人数の変更が生じた場合は、手当額の増減、もしくは返還となってしまう場合もありますので、必ず届出をしてください。(扶養義務者として登録されている方も同様です)
・対象児童と別居した、住所・口座を変更したいなど、認定時の状況から変更が生じたとき ・年度途中において、前年度の所得修正や扶養の人数の変更が生じた場合
本人 同一世帯の方
business須坂市役所
trainアクセス /access_time開庁時間子ども課
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