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特別児童扶養手当再認定の請求
窓口
概要
障がいの認定は所定の診断書(または手帳)により行われますが、原則として2年後の3月・7月・11月のいずれか定められた時期に診断書を提出していただき、再認定を受けなければなりません。
対象
障害の認定は、2年ごと定められた時期に再認定を受ける必要があります。
手続きができる人
本人 同一世帯の方
窓口
須坂市役所
子ども課
必要なもの
診断書
お問合せ・担当部署
教育委員会 子ども課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9026 ファックス:026-248-8825
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